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組合員の皆様からご要望がありましたので、「民事再生法について」の前にこのテーマを取り上げます。 @まず、コンピュータプログラム自体は、特許の対象にはなりません。 コンピュータプログラムは「コンピュータによる処理に適した命令が順序付けられて並んだ列」であり、 上記の「技術的思想」でないと考えられているからです(つまりは「発明」とはいえない)ならば、 コンピュータプログラム自体はどのように保護されるかといえば「著作権」として保護されているのです (著作権法10条1項9号、同条2項)著作権は、小説などと同じく特許のように登録しなくても、創作され、 公表された時点から保護の対象となります。 A注意しなければならないのは、コンピュータプログラム自体は特許の対象とならないのですが、 「コンピュータプログ ラムを利用した技術的思想」(早くいえば「機械にコンピュータプログラムをくっつけたもの」)は 特許上の発明として、特許を受けられるのです。たとえば、 電気的・機械的装置の制御のためにコンピュータプログラムを利用した発明などです。 「ソフトウェア技術分野」として従前から特許の対象とされています。 そして、この延長線として「技術的思想」の内、おそらく最近はソフト部分の占める割合が ハード部分の占める割合に比べ大きくなってきているようなものについては、 実質コンピュータプログラムが特許の対象となるようなものもあるのではないかと思います (電子決済・電子マネーシステムなど) Bそして、このような「コンピュータプログラムを利用した技術的思想」を特定ビジネスに応用したものが 「ビジネス・モデル特許」といわれているものです。特許庁としては、 特許の審査の基準としては、上記Aの「ソフトウェア技術分野」と同じ基準(新規性や進歩性)で審査しているとのことです。 無論、右の審査基準は「技術的思想」部分についてのことですから、 「ビジネス・モデル特許」として審査の対象となっているものがモデルやアイデアやなどの「非技術的な部分」が 大きな比率をしめている場合には、「非技術的な部分」を「技術的な部分」とうまくリンクさせて、 結果として「非技術的な部分」まで特許の保護の及ぶ範囲としてカバーしていけるかどうかがポイントになると思います。 |
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